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原発建設を認めた、1992年の最高裁判例は今でも金科玉条なのか?

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さて先日、「大津地裁が決定した高浜原発運転差し止め仮処分について思うこと」という記事をアップしました。

この仮処分決定を不服として関西電力が、大津地裁に運転禁止の執行停止と異議の審理を申し立てました。

こちらの記事によると、大津地裁は民事部が一つしかないため、統括者である山本裁判長 (前回仮処分を決定した裁判長) が、今回再び担当することになったようです。

原発再稼働を巡る動き

そうした中で、四国電力が再稼働を目指す伊方原発3号機(愛媛県伊方町)に関するニュースが発表されました。

原子力規制委員会が月内にも設備の詳細設計をまとめた工事計画を認可する見通しで、この夏の再稼働を目指すというのです。

再稼働した場合、新規制基準下では5基目となります。

一方、こちらのニュースでは、九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)周辺の放射線測定装置(モニタリングポスト)のあり方を批判した朝日新聞の記事に、装置を設置した鹿児島県や、原子力規制委員会が、報道内容に誤りがあると猛反発している、と報じています。

司法判断は、1992年の最高裁判例が金科玉条?

そして、杉浦正章氏が「永田町幹竹割り」というブログに綴った「◎エネルギー政策を崩す「暴走裁判官」は左遷せよ」という記事を読みました。

氏がどういう方かまったく存じ上げませんが、こちらの記事ではタイトルの通り、高浜原発運転差し止め仮処分の決定を下した大津地裁の山本裁判長を「暴走裁判官」と断じ、その決定は「独善的な暴走判断」と指摘しています。

その記事の中で氏は、かつて四国電力伊方原発の建設是非を問う訴訟で、建設を認めた1992年の最高裁判例を挙げ、これがその後の原発訴訟における司法判断の決定の礎になっていると主張しています。

当時の最高裁判決では、「原発問題は高度で最新の科学的、技術的な知見や、総合的な判断が必要で、行政側の合理的な判断に委ねられている」と説明されています。

高度な専門性が求められる原発の安全性の判断は政府に任せて、科学的知見のない司法が関わり過ぎるべきではないとしているのです。

高浜原発を巡っては昨年、福井地裁の樋口裁判長が、高浜3、4号機の「運転再開差し止め」を命じ、その後、別の裁判長によってその決定が覆された経緯があります。

杉浦氏のブログによれば、これが原因で樋口裁判長は、人事権を握る最高裁によって、4月1日付で名古屋家庭裁判所に左遷されたとあります。

そして、最高裁の決定に楯突くような決定を行った大津地裁の山本裁判長も、早晩どこかの家庭裁判所に左遷されること必至であろう、と予想しています。

最 後 に

確かに、司法が科学的な根拠について高度な専門性を持っているとは考えづらいですし、その原発建設の是非は「行政側の合理的な判断に委ねられている」というのが、1992年当時の最高裁の判断だったのでしょう。

そして「安全神話」が定着し、1992年から20年近くが経過した2011年に、あの福島原発事故が起きたわけです。

大津地裁が決定した高浜原発運転差し止め仮処分の内容を見てみると、大津地裁は次のように指摘しています。

過酷事故の発生を踏まえたうえで、関電の主張や説明の程度では、新規制基準および高浜3、4号機にかかわる再稼働に必要な原子炉設置変更許可が「直ちに公共の安寧の基礎となると考えることをためらわざるをえない」

僕には、「福島原発事故を踏まえると、司法界では常識である最高裁の判例をそのまま踏襲することをためらわざるをえない」とも読み取れます。

大津地裁の山本裁判長が、杉浦正章氏が指摘するような「暴走裁判官」なのか、司法界の常識に抗って自身の良心に従って行動された裁判官なのか…

世界最高水準の厳しさを実現したとされる原子力規制委員会が策定した新規制基準を盲目的に信じていいのか…

その基準をクリアした高浜原発で、なぜ1次系冷却水漏れや原子炉緊急停止というトラブルが連続して起こるのか…

少なくとも、半径70㎞内に位置する滋賀県の住民が、高浜原発運転差し止めを求めた心情は理解できます。

あなたはどうですか?

・・・・・・・
さて、今日はここまでにしましょう。
ではまた!
 
 
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(2016.3.18記)

富田 邦明

IT関係のコンサルタントをしております。
業務効率化・システム改善だけでなく、経営者視点のリスクマネジメントも同時に行い、人とテクノロジーのシナジー(相乗)効果を最大限にすること、そして、活き活きとした雰囲気で働ける環境作りを目指しています。

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